一般社団法人カシオペア青年会議所定款


 

 

一般社団法人カシオペア青年会議所定款

 

 

1章 総則

 

(名称)

1条 この法人は、一般社団法人カシオペア青年会議所(英文名 Junior Chamber International Cassiopeia )(以下「本会議所」という。)と称する。

 (事務所)

2条 本会議所の主たる事務所は岩手県二戸市福岡字横丁24番地に置く。

 

 2章 目的及び事業

(目的)

3条 本会議所は、次に掲げる事項をその目的とする。

(1)地域社会の正しい発展と地域住民の福祉向上のため諸問題の研究及び実践を図り、 これらの活動を通じて会員相互の理解を深めるとともに自己の研鑽に努め、 もって社会と人間の開発に資すること。

(2)公益社団法人日本青年会議所 (以下 「日本青年会議所」 という。) 及び国際青年会議所の機構を通じ、 また関係諸団体との提携のもとに国家的、 国際的理解及び親善を助長し、 日本と世界の繁栄と平和に寄与すること。

(運営の原則)

第4条 本会議所は、 特定の個人、 又は法人その他の団体の利益を目的として、 その事業を行わない。

2. 本会議所は、 これを特定の政党のために利用しない。

 (事業)

第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するために、 次の事業を行う。

(1)体験活動やスポーツ、文化等を通じ児童や青少年の心身の健全な育成に寄与する「青少年育成」事業

(2)催事等の開催や参加を通じて、地域活性化・人材育成などによってまちづくりに寄与し、地域社会の健全な発展に資する「まちづくり」事業 

(3)セミナーや講座・イベント等を通じて地域に暮らす市民の豊かな人間性の涵養に寄与する「ひとづくり」事業

(4)政治、 経済、 社会、 文化等に関する調査研究及びこれらの改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業

(5)指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を利する事業

(6)国際青年会議所及び日本青年会議所並びに国内、 国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、 相互の理解と親善を増進する事業

(7)その他本会議所の目的達成に必要な事業

2 前項の事業については、岩手県において行うものとする。

 

3章 会員

(会員の種別)

6条 本会議所の会員は、 次の3種とし、 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正 会 員

(2)特別会員

(3)賛助会員

(正会員)

7条 二戸市、 一戸町、軽米町、九戸村及びその周辺に住所又は勤務地を有する20歳以上40歳未満の年齢の品格ある青年で、 理事会において入会を承認された者を正会員とする。 ただし、 正会員である者が40歳に達した場合においても、 当該年齢に達した年度内は、 正会員としての資格を有する。

2.40歳に達する年の事業年度に理事長であった者は、理事長の任期が満了した年の翌年に開催される第3章第20条第2項、12月の通常総会の終結の時まで正会員としての資格を有する。

(特別会員)

8条 40歳に達した年の事業年度末まで正会員であって、 理事会において承認された者を特別会員とする。

 (賛助会員)

9条 本会議所の目的に賛同し、 その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、 理事会において承認された者を賛助会員とする。

(会員の権利)

10条 正会員は本定款に別に定めるもののほか、 本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

2.特別会員、賛助会員については、会員資格規程に定める。

  (会員の義務)

11条 会員は、 本定款及び本会議所の規程を遵守し、 本会議所の目的達成に努力する義務を負う。

 (入会)

12条 本会議所の正会員になろうとする者は、 所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.このほか入会に関する事項は、会員資格規程に定める。

 (入会金及び会費)

13条 会員は、 入会に際し入会金を、 又、 毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。

2.入会金及び会費の額並びに納入期限は、 会員資格規程で定める。

 (休会)

14条 やむを得ない事由により長期間本会議所の例会・事業等に出席できない正会員は、 理事会の承認を得て休会することができる。 ただし、 休会中の期間に係る会費は、 これを免除しない。

 (退会)

15条 退会しようとする会員は、 その年度の会費を納入して退会届けを理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

 (除名)

16条 本会議所は正会員が次の各号の一に該当する場合は、 総会の議決に基づきこれを除名することができる。

(1) 本会議所の体面を傷つける行為又は、 本会議所の趣旨に反する行為のあったとき。

(2)本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。

(3)会費納入義務を履行しないとき。

(4)出席義務を著しく履行しないとき。

(5)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し除名の議決を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、当該総会において、弁明する機会を与えなければならない。

3.特別会員、賛助会員が第1項各号の一に該当する場合は、理事会の決議により、これを除名することができる。

(資格の喪失)

17条 第15条及び前条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、 その資格を喪失する。

(1)成年被後見人、又は被保佐人になったとき。

(2)死亡又は失踪宣告を受けた時、もしくは解散したとき。

(3)会費を納入せず、督促後なお6ヶ月以上納入しないとき。

(4)総正会員が同意したとき

 

(拠出金品等の不返還)

18条 資格を喪失した会員が既に納入した会費等の金品は、 これを返還しない。

 

 第3章 総会

(総会の構成)

19条 本会議所の総会は、 正会員をもって構成する。

 (総会の種別)

20条 本会議所の総会は、 通常総会及び臨時総会の2種とする。

2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。通常総会は、毎年1月及び12月に開催し、毎年1月に開催する通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。そのほか、必要のある場合に臨時総会を開催する。

 (権限)

21条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を決議する。

(1)定款の変更

(2)事業計画及び収支予算並びにその変更の承認 

(3)事業報告及び会計報告の承認

(4)理事、監事の選任又は解任

(5)入会金及び会費の額の決定

(6)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(7)本会議所の解散及び残余財産の処分方法

(8)次に掲げる諸規程の設定、 変更及び廃止

    ア. 運営規程

    イ. 会員資格規程

    ウ. 役員選任規程

    エ. 庶務規程

(9)会員の除名に関する事項

(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(11)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(12)理事会において総会に付議した事項

 (総会の招集)

22条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.臨時総会は、 次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事が必要と認めたとき。

(3)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。

3.前2項にかかわらず、全ての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

 (議長)

23条 総会の議長は、 理事長又は理事長の指名する正会員がこれに当たる。

 (議決権)

24条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 (定足数及び決議)

25条 総会は、 総正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

2.総会の決議は、出席した正会員の有する議決権の過半数をもって決する。

3.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)正会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)合併・事業の全部又は一部の譲渡

(6)長期の借入

(7)重要な財産の処分及び譲り受け

(8)その他法令で定められた事項

4.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議決の行使の委任等)

26条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、法令の定めるところにより書面または電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2.前項の場合において、第25条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3.理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会決議があったものとする。

 (議事録)

27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議事録には、当該総会に出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名及び議長が記名押印しなければならない。

 

第4章 役員

(役員)

28条 本会議所に次の役員を置く。

理事 10人以上30人以内

監事 2人以内

2.理事のうち1名を理事長、以下本会を円滑に運営するための任意の役職として、1名を直前理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事とすることができる。

3.前項の理事長をもって一般社団・財団法人上の代表理事とし、副理事長および専務理事を一般社団法人・財団法人第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)

29条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。

2.本会議所の理事は、正会員のうちから選任する。

3.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4.監事は、本会議所の理事又は室長、もしくは委員会の構成員及び使用人となることができない。

5.本会議所の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

6.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互の密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

7.各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

8.一般社団・財団法人法第65条に規定する役員資格のない事項に該当するものは本会議所の役員になることができない。

9.その他、役員の選任に関して必要な事項は、規程に定める。

 (理事の職務及び権限)

30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所の業務を執行する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3.副理事長は理事長を補佐し、業務を執行する。

4.専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を執行し、事務局を統括する。

5.理事長、副理事長および専務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)

31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

32条 理事として選任された者は、選任された翌年の11日に就任し、その年の1231日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。

2.監事として選任された者は、選任された翌年の11日に就任し、選任された翌々年の1231日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。

3.理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4.任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期が満了する時までとする。

 (辞任・解任)

33条 理事及び監事は、理事会の承認を得て辞任することができる。

2.理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 (直前理事長等)

34条 本会議所には、直前理事長1名及び顧問若干名(以下「直前理事長等」という)を置くことができる。

2.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。

3.顧問の選任に関しては、第29条第1項を準用する。

4.顧問は、理事長の諮問にこたえ、または意見を述べることができる。

5.直前理事長等の任期、辞任及び解任は、第32条第1項及び第33条を準用する。

 (報酬等)

35条 役員は無報酬とする。

 (責任の免除)

36条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第114条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

 5章 理  事  会

(理事会の構成)

37条 本会議所に理事会を置く。

2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

 (権限)

38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)本会議所の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長並びに専務理事の選定及び解職

(4)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(5)規程・規則の制定、変更及び廃止に関する事項

 (理事会の招集)

39条 理事会は、 毎月1回以上理事長がこれを招集する。

2.臨時理事会は、 理事長が必要と認めたとき、 又は理事若しくは監事から理事長に対し要求があったときに、 理事長がこれを招集する。

3.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (理事会の議長)

40条 理事会の議長は、 理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

 (決議)

41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、 総会において特別議事を要する事項についての決議は、 出席理事の4分の3以上の多数の同意をもってこれを決する。

2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)

42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 (常任理事会)

43条 本会議所に理事長、 副理事長及び専務理事をもって構成する常任理事会を設置することができる。

 

 第6章 例会及び委員会

(例会)

44条 本会議所は、 毎月1回以上例会を開く。

2.例会の運営については、 運営規程の定めるところによる。

 (委員会の設置)

45条 本会議所は、 その目的達成に必要な事項を調査し、 研究し、 審議し、 又は実施するために委員会を設置する。

2.委員会の運営に関し必要な事項は、 運営規程に定める。

 (委員会の構成等)

46条 委員会に委員長1人、 副委員長3人以内及び委員若干人を置く。

2.委員長は、 理事のなかから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、 副委員長、 及び委員は正会員のなかから理事長が理事会の承認を得て任命する。

 

第7章 事  務  局

(事 務 局)

47条 本会議所は、 本会の事務処理を円滑ならしめるために、 事務局を設置する。

2.事務局の運営に関し必要な事項は、 庶務規程に定める。

  (事務局長)

48条 事務局長は、 理事長が理事のなかから理事会の承認を得て任命する。

 

 第8章 財産及び会計

(会計担当理事)

49条 本会議所は、 会計業務を円滑ならしめるため、 会計担当理事を置く。

2.会計担当理事は、 理事長が、 理事のなかから理事会の承認を得て委嘱する。

3.会計経理に関し必要な事項は、 庶務規程に定める。

(事業年度)

50条 本会議所の事業年度は、 毎年1月1日に始まり、 同年1231日に終わる。

 (資産の管理)

51条 資産は、 理事長が管理し、 その方法は、 理事会の議決により定める。

 (資産の請求権)

52条 本会議所の会員は、 その資格を喪失するに際し、 本会議所の資産に対し、 いかなる請求をもすることができない。

 (事業計画及び収支予算)

53条 本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 (事業報告及び決算)

54条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が1月に開かれる通常総会の会日の7日前までに次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告 

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6) 財産目録

 

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1) 監査報告

 (2) 理事及び監事の名簿

 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)

55条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

 第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

56条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 (解散)

57条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)

58条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 (剰余金の分配)

59条 本会議所は、剰余金の分配をすることができない。

 (残余財産の帰属)

60条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

  

10章 公告の方法

(公告の方法)

61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 附 則

 

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2.この法人の最初の代表理事は山本卓也とする。

3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

 

付帯事項
提出後の岩手県からの軽微な修正要請については理事長に一任する。